最近、インターネット上でのオークションサイト等において、CAD/CAM 冠⽤材料(以下の本材料)に同梱されているトレーサビリティシールが出品、売買されているという不適切な事案が発⽣しております。
本件に関しまして、厚⽣労働省通知「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」において「製品に付属している使⽤した材料の名称及びロット番号等を記載した⽂書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。」とされております。
実際に使⽤した製品及びロット番号と異なるシールを使⽤し、診療した事実と異なる記録によって診療報酬を請求することは、健康保険法違反の不正請求に該当する恐れがございます。
製品に同梱されたシール以外での使⽤することは認められていないため、適切な使⽤、保存、管理いただくようお願い申し上げます。
また、インターネット上でのオークションサイト等での出品、売買する⾏為は不正請求を助⻑する⾏為となりますので、お控えいただくようお願い申し上げます。
何卒、ご理解とご協⼒を賜りますようお願い申し上げます。
2025 年 10 ⽉ 8 ⽇
株式会社カム・ネッツ